TOPICSお知らせ
2020.05.29
特殊車両申請について
道路法に基づく車両の制限とは
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条1項、車両制限令第3条)
- 【車両の諸元】一般的制限値(最高限度)
- 【幅】2.5メートル
- 【長さ】12.0メートル
- 【高さ】3.8メートル
-
【重さ】
総重量/20.0トン
軸重/10.0トン
隣接軸重/
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン
上記のように、道路法により、クレーン車及びセミトレーラー等は、道路を走るために制限を受けております。
弊社としても、一般制限値を超える車両については、国土交通省特殊車両オンライン申請システムを活用してスピーディーに申請、許可書が受け取れるよう導入しております。
特殊車両申請
※特殊車両通行規制情報(国土交通省より)